DVとは

DV(ドメスティックバイオレンス)とは 配偶者、恋人等の親密な関係にある(もしくはあった) パートナーから振るわれる暴力のことです。 暴力というと殴る蹴るといった身体にうけるものを想像されることが多いと思います。 しかし身体にうける暴力だけがDVではありません。 精神的な嫌がらせ、恐怖心をあたえる行為など心理的な暴力もDVとして含まれます。そしてこのような暴力によって相手をコントロールしようとすることがDVの本質ともいえます。

内閣府の調査(平成24年4月)によると、 配偶者からのDV被害経験がある女性の4割がどこにも相談等をしていないということです。相談しにくい内容、家庭内のもめごとして扱われてしまうのではないかなど相談をためらってしまう状況もあるのでしょう。しかしDVとは決して特殊なことではなく身近に起きている非常に深刻な問題といえます。 警察や相談機関に寄せられるDV相談は年々増加傾向にあり、今後もDVに関する対策や被害者へのサポートを充実させていくことが重要であると考えます。

DVの被害者は女性に限ったことではありませんが、当サイトでは女性を対象とした悩み相談の情報を中心に掲載しております。相談先をお探しの場合はご利用ください。

DVの種類について

DVには様々な形態があります。
DVとされる具体的な暴力について以下のようなものがあります。

身体的暴力 殴る、蹴る、引きずりまわす、首をしめる、タバコの火を押し付ける、物を投げつけるなどの直接的な行為。
精神的暴力 大声で怒鳴る、罵る、脅す、無視をするなど精神的に苦痛をあたえたり追いつめる行為。
性的暴力 性行為を強要、避妊に協力しない、異常な嫉妬など、性的なことで心身に被害をあたえる行為。
経済的暴力 生活費を渡さない、お金の使途を厳しく管理する、働きに行かせない、借金を負わせるなどの経済的な自由を許さないという行為。
社会的隔離 外出を妨害する、人間関係について制限する、電話等の相手や内容を細かくチェックするなど。社会との関わりや行動を遮断されてしまう。
子供を利用した暴力 子供の目の前で暴力をふるう、子供自身に危害を加える、またそれをほのめかす、被害者に対しての嫌がらせをしむけるなど。

DVのサイクル

DVにはサイクルがあるといわれています。 主に3つの期間で構成され繰り返されます。
必ずしも当てはまるわけではありませんが、常に暴力があるわけではない(安定期がある)ということもDVの特徴のひとつとしてあげられています。 場合によってはこの安定期での心理状態が問題の解決を先送りにしてしまい現状を長引かせてしまう要因になっているかもしれません。
しかし、この状態が繰り返されていると徐々に暴力がエスカレートし周期も短くなっていく傾向があるので注意が必要です。

蓄積期
加害者・・・イライラし神経質になってくる。緊張した空気。
被害者・・・緊張と不安の中、相手の様子を伺う、気を使う。

爆発期
加害者・・・イライラがピークに達し、些細なきっかけで怒りが爆発。
被害者・・・何らかの暴力をうけ身体や心に傷を負う。同時に恐怖をうえつけられる。

安定期
加害者・・・暴力によってストレスを発散させたような状態。謝罪をくりかえすなど優しい態度になる。
被害者・・・自分も悪かったと考えたり、もう暴力はないと期待する。

また蓄積期へ・・・

DV防止法について

正式名称を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律といいます。
配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ることを目的とした法律で、平成13年10月に施行されました。 その後の一部改正で、暴力の定義が身体的暴力のみから精神的暴力も含まれるようになり、 生命等に対する脅迫も保護命令の対象となりました。
DVは、夫婦喧嘩や家庭内の揉め事とされてしまう面もありましたがDV防止法が制定されたことにより、
各都道府県に配偶者暴力相談支援センターが設置されるなど、被害者を守る体制や支援の充実が期待されます。

配偶者暴力相談センター一覧(PDF)- 内閣府男女共同参画局

DV相談ナビ

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、内閣府により全国共通の電話番号(0570-0-55210)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスが実施されています。

DV相談ナビ
0570-0-55210
※発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。
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